○奈良県葛城地区清掃事務組合し尿処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成15年2月28日

規則第5号

(休日及び搬入時間)

第2条 し尿処理施設の休日は、次のとおりとする。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、これを変更することができる。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(管理の委託)

第3条 条例第4条ただし書に基づき委託を受けた者は、条例及びこの規則の定めるところにより、適切な管理運営を行うものとする。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

奈良県葛城地区清掃事務組合し尿処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成15年2月28日 規則第5号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第8編
沿革情報
平成15年2月28日 規則第5号