○奈良県葛城地区清掃事務組合し尿処理施設の設置及び管理に関する条例

平成15年2月28日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、奈良県葛城地区清掃事務組合規約(昭和38年8月26日許可)第3条第2号の規定に基づき、奈良県葛城地区清掃事務組合(以下「組合」という。)のし尿処理施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 組合は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第6条の2第1項の規定により一般廃棄物のうちし尿及び浄化槽汚泥(以下「し尿」という。)を衛生的に処理するため、し尿処理施設(以下「施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 アクアセンター

(2) 位置 御所市大字僧堂333番地

(管理及び運営)

第4条 この施設の管理及び運営については、組合が行うものとする。ただし、第2条に規定するし尿を衛生的に処理するために、管理者が必要であると認めるときは、この施設の全部又は一部の管理運営を委託することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

奈良県葛城地区清掃事務組合し尿処理施設の設置及び管理に関する条例

平成15年2月28日 条例第5号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第8編
沿革情報
平成15年2月28日 条例第5号