○奈良県葛城地区清掃事務組合議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

平成24年3月2日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第203条第4項の規定に基づき、奈良県葛城地区清掃事務組合の議会の議員の議員報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬)

第2条 議会の議員の議員報酬の額は、別表のとおりとする。ただし、奈良県葛城地区清掃事務組合規約(昭和38年8月26日許可)第5条第4号の規定に該当する議会の議員には、これを支給しない。

2 議会の議員の議員報酬は、定例会若しくは臨時会の会議又は議長の招集する会議に出席した日数に応じて、その都度支給する。

(費用弁償)

第3条 議会の議員が職務のため旅行したとき(前条第2項に規定する会議に出席するため旅行したときを除く。)は、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊料とし、その額は、管理者に費用弁償として支給する旅費の額に相当する額とする。

3 前項に定めるもののほか、旅費の支給方法については、一般職の職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に議会の議員である者については、奈良県葛城地区清掃事務組合特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例(平成24年条例第3号)の規定の適用を受けていた期間をこの条例の規定の適用を受けていた期間とみなして、この条例の規定を適用する。

別表(第2条関係)

区分

議員報酬の額

議長

日額

10,000円

副議長

日額

8,000円

議員

日額

7,000円

奈良県葛城地区清掃事務組合議会の議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

平成24年3月2日 条例第2号

(平成24年3月2日施行)

体系情報
第6編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成24年3月2日 条例第2号