○奈良県葛城地区清掃事務組合特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例

平成24年3月2日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第203条の2第4項の規定に基づき、奈良県葛城地区清掃事務組合の特別職の職員で非常勤の者(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で特別職の職員とは、次に掲げる者をいう。

(1) 監査委員

(2) 施設環境保全委員会の委員

(3) 公務災害補償等認定委員会の委員

(4) 公務災害補償等審査会の委員

(5) 公平委員会の委員

(6) 行政不服審査会の委員

(7) 情報公開・個人情報保護審査会の委員

(8) 指定管理者選定等委員会の委員

(9) 嘱託員

(報酬)

第3条 特別職の職員の報酬の額は、別表第1のとおりとする。

2 報酬を月額で受ける特別職の職員には、その職に就いた日から報酬を支給し、その職を離れたときは、その日まで報酬を支給する。ただし、日を同じにして職に異動を生じたときは、その日の翌日から新たな職に対する報酬を支給する。

3 前項の規定により報酬を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき、又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数を基礎として日割により計算する。

4 特別職の職員で1年を通じ全くその職務に従事しない者に対しては、その報酬の全部又は一部を支給しないことができるものとし、既に支給したときは還付させることができる。

(重複報酬の禁止)

第4条 常勤の特別職の職員及び一般職の職員が非常勤の特別職の職員を兼ねるときは、その兼ねる非常勤の特別職の職員として受けるべき報酬は、支給しない。

(報酬の支給方法)

第5条 報酬のうち、日額についてはその都度、月額については毎月末日にそれぞれ支給する。

(費用弁償)

第6条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給する。ただし、委員会等に出席したときの旅行については、御所市外から出席した場合に限り支給する。

2 前項の規定により支給する旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊料とし、その額は、別表第2に定める額とする。ただし、招集に応じて委員会等に出席したときの旅行については、日当を支給しないものとする。

(費用弁償の計算等)

第7条 前条に定めるもののほか、費用弁償の計算、調整及び請求手続その他の支給方法は、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

2 この条例中、費用弁償に関する規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成29年3月10日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中第4号の次に次の4号を加える改正規定(第5号から第7号までの部分に限る)は、平成29年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

報酬の額

監査委員

日額 6,000円

施設環境保全委員会の委員

日額 6,000円

公務災害補償等認定委員会の委員

日額 6,000円

公務災害補償等審査会の委員

日額 6,000円

公平委員会の委員

日額 6,000円

行政不服審査会の委員

日額 6,000円

情報公開・個人情報保護審査会の委員

日額 6,000円

指定管理者選定等委員会の委員

日額 6,000円

嘱託員

月額 300,000円以下

別表第2(第6条関係)

区分

旅費の額

鉄道賃

船賃

車賃

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

監査委員

管理者に費用弁償として支給する旅費の額に相当する額

2,600円

13,000円

施設環境保全委員会の委員

2,600円

13,000円

公務災害補償等認定委員会の委員

2,600円

13,000円

公務災害補償等審査会の委員

2,600円

13,000円

公平委員会の委員

2,600円

13,000円

行政不服審査会の委員

2,600円

13,000円

情報公開・個人情報保護審査会の委員

2,600円

13,000円

指定管理者選定等委員会の委員

2,600円

13,000円

嘱託員

一般職の職員に支給する旅費の額に相当する額

1,600円

11,000円

奈良県葛城地区清掃事務組合特別職の職員で非常勤の者の報酬及び費用弁償に関する条例

平成24年3月2日 条例第3号

(平成29年4月1日施行)