○奈良県葛城地区清掃事務組合議会個人情報保護条例の一部を改正する条例 抄

令和7年2月21日

条例第3号

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれているときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれの刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

奈良県葛城地区清掃事務組合議会個人情報保護条例の一部を改正する条例 抄

令和7年2月21日 条例第3号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
令和7年2月21日 条例第3号