○奈良県葛城地区清掃事務組合し尿処理施設等解体基金条例
令和7年2月21日
条例第1号
(設置)
第1条 し尿処理施設等の解体及び撤去に要する経費の財源に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、奈良県葛城地区清掃事務組合し尿処理施設等解体基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 毎年度基金として積み立てる額は、奈良県葛城地区清掃事務組合一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額とする。
2 前項の積立てに係る分担金については、奈良県葛城地区清掃事務組合規約(昭和38年8月26日許可)第13条第5号を適用する。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第1条に規定する設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。