○奈良県葛城地区清掃事務組合議会における質問等に関する条例

令和5年2月21日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、地方自治の本旨に基づき、奈良県葛城地区清掃事務組合(以下「組合」という。)の議会(以下「議会」という。)の使命及び組合議員の責務に鑑み、文書による質問等を規定し、議会運営の原則を定めることにより、議会の権能を高め、もって公共の福祉の向上及び民主的な組合の運営に寄与することを目的とする。

(文書による質問)

第2条 組合議員は、議会の閉会中に管理者その他の執行機関(以下「管理者等」という。)に対し、文書による質問を行い、文書による回答を求めることができる。

2 管理者等は、前項の規定による質問を受けたときは、速やかに回答しなければならない。

3 第1項に規定する質問及び前項に規定する回答は、議長を経由して行うものとする。

4 議長は、第1項の規定による質問及び第2項の規定による回答を全組合議員に通知するとともに、組合を組織する市町の住民に公表するものとする。

(質問又は審議)

第3条 組合議員は、組合の一般事務について、議長の許可を得て質問することができる。

2 質問又は審議は、一問一答方式とする。

(議会運営の原則)

第4条 議会は、組合の基本的な政策決定並びに管理者等の事務の執行の監視及び評価を行い、政策立案及び政策提言を行う機能を発揮し、その役割を果たさなければならない。

2 議会は、組合事務の課題に的確かつ柔軟に対応し、その活動を展開するため、十分に審議を尽くすことができる会期を定めるものとする。

3 組合議員は、第1項に規定する役割を果たすために必要な資料を管理者等に請求することができる。

4 管理者等は、前項の規定により資料の請求を受けた場合は、速やかに資料の提供を行うものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

奈良県葛城地区清掃事務組合議会における質問等に関する条例

令和5年2月21日 条例第6号

(令和5年2月21日施行)