○勤務条件に関する措置の要求に関する規則

平成29年9月27日

公平委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第48条の規定に基づき、職員の勤務条件に関する措置の要求及び審査、判定の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務条件に関する措置の要求等)

第2条 職員の勤務条件に関する措置の要求及び審査、判定の手続並びに審査、判定の結果執るべき措置については、御所市公平委員会の勤務条件に関する措置の要求に関する規則(昭和57年御所市公平委員会規則第1号)の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

勤務条件に関する措置の要求に関する規則

平成29年9月27日 公平委員会規則第3号

(平成29年9月27日施行)

体系情報
第3編 委員会・委員/第1章 公平委員会
沿革情報
平成29年9月27日 公平委員会規則第3号