○奈良県葛城地区清掃事務組合情報公開条例施行規則

平成29年3月31日

規則第2号

(行政文書開示請求書)

第2条 条例第6条第1項の開示請求書は、行政文書開示請求書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第6条第1項第4号に規定する実施機関が定める事項は、次のとおりとする。

(1) 希望する開示の方法

(2) 開示の実施を希望する日時

3 第1項の規定にかかわらず、開示請求が郵送、ファクシミリその他これらに類する方法によりあった場合において、その書面に条例第6条第1項各号の事項が全て記載されているときは、これを開示請求書として受理することができる。この場合において、補正の必要が生じたときは、開示請求者の承諾を得て、その訂正等を行うことができる。

(行政文書開示決定等通知書)

第3条 条例第11条第1項及び第12条第1項の書面は、行政文書開示決定等通知書(様式第2号)によるものとする。

2 前項の行政文書開示決定等通知書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 条例第11条第1項又は第12条第1項に規定する決定の内容

(2) 決定が条例第11条第1項第1号又は第2号の場合は、開示の日時及び場所、開示方法並びに開示に要する費用

(3) 決定が条例第11条第1項第2号第3号若しくは第4号又は第12条第1項第1号若しくは第2号の場合は、決定の理由及び審査請求の教示

(4) 決定が条例第12条第1項第2号の場合は、新たに作成し、又は取得する見込みの情報の概要及び開示の時期

(決定期間を延長することができる理由)

第4条 条例第11条第2項の理由は、次の各号のいずれかに掲げる場合で、実施機関の長が同条第1項の期間内に開示決定等を行うことができないことによるものとする。

(1) 災害等不測の事態が発生した場合

(2) 開示請求の対象となる情報が著しく大量であるため、事務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある場合

(行政文書開示決定等期間延長通知書)

第5条 条例第11条第2項の書面は、行政文書開示決定等期間延長通知書(様式第3号)によるものとする。

2 前項の行政文書開示決定等期間延長通知書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 条例第11条第2項を適用する旨及びその理由

(2) 開示決定を行う期限

(新規作成取得完了通知書)

第6条 条例第12条第4項の書面は、新規作成取得完了通知書(様式第4号)によるものとする。

2 前項の新規作成取得完了通知書には、開示の日時及び場所、開示方法並びに開示に要する費用について、記載するものとする。

(事案移送通知書)

第7条 条例第13条第1項の書面は、事案移送通知書(様式第5号)によるものとする。

2 前項の事案移送通知書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 当該事案を移送した旨

(2) 移送先の実施機関及びその長

(第三者から聴取する場合の通知事項)

第8条 条例第14条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 意見を述べることができる期間

(3) その他必要な事項

2 条例第14条第2項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求の年月日

(2) 条例第8条第1項第2号イ又は同項第4号ただし書に該当する旨及びその理由

(3) 意見を述べることができる期間

(4) その他必要な事項

(第三者に関する事項が記録されている行政文書の開示に関する通知)

第9条 条例第14条第2項の書面は、行政文書開示決定に係る第三者意見書(様式第6号)によるものとする。

2 条例第14条第3項の書面は、行政文書開示決定第三者宛通知書(様式第7号)によるものとする。

(電磁的記録の開示方法)

第10条 条例第15条第1項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。

(1) 録音テープ 次に掲げる方法

 当該録音テープを専用機器により再生したものの聴取

 当該録音テープを複写したものの交付

(2) 録画テープ 次に掲げる方法

 当該録画テープを専用機器により再生したものの視聴

 当該録画テープを複写したものの交付

(3) 電磁的記録(前2号に該当するものを除く。) 次に掲げる方法

 当該電磁的記録を用紙に出力したものの閲覧

 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴

 当該電磁的記録をフレキシブルディスクカートリッジ等に複写したものの交付

(行政文書の閲覧等)

第11条 閲覧の方法による行政文書の開示は、実施機関の長が指定する職員の立会いのもとに行うものとする。

2 条例第15条第1項の正当な理由は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第9条第1項の規定により情報の一部を除いてその行政文書を開示する場合

(2) 行政文書の原本を事務事業に使用する必要があり、閲覧に供すると事務事業の遂行に支障がある場合

3 実施機関の長は、行政文書を閲覧する者がその情報を汚損し、又は破損するおそれがあると認められるときは、行政文書の閲覧を中止し、又は禁止することができる。

(写しの交付に要する費用の納付等)

第12条 条例第16条第2項の費用は、原則として前納の方法により納付しなければならない。

2 前納の費用として徴収する額は、白黒複写機による写し1枚につき、実費相当額の10円とし、カラー複写機による写し1枚につき、実費相当額の50円とする。ただし、これにより難い場合は、管理者が定める額とする。

3 公文書の写しの交付部数は、請求1件につき1部とする。

(施行状況の公表)

第13条 条例第20条の規定による施行状況の公表は、次に掲げる事項について、前年度の施行状況を取りまとめ、組合の事務所に付設する掲示板に掲示することにより公表する。

(1) 開示請求の件数状況

(2) 開示決定等の状況

(3) 審査請求の状況

(4) その他必要な事項

(その他)

第14条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年2月22日規則第2号)

(施行期日)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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奈良県葛城地区清掃事務組合情報公開条例施行規則

平成29年3月31日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)