○奈良県葛城地区清掃事務組合附属機関設置条例

平成29年3月10日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき組合に設置する附属機関について、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 法律若しくはこれに基づく政令又は別に条例で定めるもののほか、組合に管理者の附属機関として、別表に掲げる附属機関を置く。

(報酬及び費用弁償)

第3条 附属機関の委員の報酬及び費用弁償は、別に条例で定める。

(その他)

第4条 附属機関の組織及び運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

附属機関

担任事項

奈良県葛城地区清掃事務組合環境保全委員会

組合の施設周辺地域の環境保全に関する事項

奈良県葛城地区清掃事務組合公の施設の指定管理者選定等委員会

公の施設の指定管理者の候補者の選定に関する事項及び指定管理者の指定の取消し又は業務の停止に関する事項

奈良県葛城地区清掃事務組合附属機関設置条例

平成29年3月10日 条例第7号

(平成29年3月10日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第1章
沿革情報
平成29年3月10日 条例第7号