○奈良県葛城地区清掃事務組合事務局設置条例

平成29年3月10日

条例第3号

(事務局の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第292条において準用する法第158条第1項の規定に基づき、組合に事務局を置く。

2 事務局は、組合に属する事務を処理する。

(職員)

第2条 事務局に事務局長を置き、組合の管理者(以下「管理者」という。)が任命する。

2 前項に規定するもののほか、事務局に必要な職員を置く。

3 前2項に規定する職員については、当分の間、組合を組織する地方公共団体の職員が兼務できるものとする。

(職務)

第3条 事務局長は、管理者の命を受け事務局の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 職員は、上司の命を受け事務を分掌し、これを処理する。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

奈良県葛城地区清掃事務組合事務局設置条例

平成29年3月10日 条例第3号

(平成29年3月10日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第1章
沿革情報
平成29年3月10日 条例第3号