○奈良県葛城地区清掃事務組合し尿処理施設等補修費基金貸付要綱

平成20年3月27日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、奈良県葛城地区清掃事務組合し尿処理施設等補修費基金条例(平成15年条例第4号)第3条の規定に基づき行うし尿処理施設等補修費基金(以下「補修費基金」という。)の貸付けについて必要な事項を定めるものとする。

(対象資金等)

第2条 この要綱の対象とする資金は、補修費基金のうち10億円とする。

2 補修費基金の資金が10億円に満たないとき、又は管理者が貸し付ける状況にないと判断したときは、貸付けは行わないものとする。

(貸付けの対象)

第3条 この要綱の貸付けの対象は、奈良県葛城地区清掃事務組合を組織する地方公共団体(以下「組合市町」という。)及び組合市町の土地開発公社(以下「公社」という。)とする。

(貸付けの基準等)

第4条 公社を当該組合市町と同一団体とみなし、第2条第1項に掲げる資金10億円を組合市町の数で除した金額を組合市町への貸付基準額とする。

2 当該貸付年度において、前項の貸付基準額に基づく貸付見込総額が10億円に満たないことが明らかな場合には、10億円と貸付見込総額との差額を貸付基準額に上乗せして貸し付けることができるものとする。この場合において、上乗せ金額は、上乗せを要望する組合市町の数で除した金額を基準額とする。

(貸付けの方法)

第5条 資金の貸付けは、証書貸付けの方法による。

(貸付けの期間)

第6条 資金の貸付けの期間は、毎年度4月1日から3月31日とする。ただし、4月1日が金融機関の休業日に当たる場合は、翌営業日とし、3月31日が金融機関の休業日に当たる場合は前営業日とする。

(貸付けの利率等)

第7条 貸付けの利率は、次のとおりとする。

(1) 貸付けの利率は、年利とする。

(2) 貸付けの利率は、全国銀行協会が「全銀協日本円TIBOR公表要領」に基づき公表する日本円リファレンス・レート(以下「日本円TIBOR」という。)の12か月物の利率に0.1パーセントを加えた利率(小数点第4位切上げ)とする。

(3) 前号の日本円TIBORについては、当該貸付年度の前年度3月16日を公表日とする利率を適用するものとする。ただし、3月16日が公表日に当たらない場合は、翌公表日の利率を適用するものとする。

(4) 貸付けにより生じる利子の額については、次に掲げる算式により計算した額(円未満切捨て)によるものとする。閏年についても同様とする。

(貸付金額×貸付年利率×貸付日の翌日から償還期日までの日数)/365

(借入れの申請)

第8条 資金を借り入れようとする者は、資金の借入れを希望する1月前までに貸付金借入申込書(様式第1号)を管理者に提出するものとする。

(貸付けの決定)

第9条 前条の資金の借入申請があったときは、速やかにその内容を審査し、貸付けの可否を決定し、その結果を貸付審査結果通知書(様式第2号)により借入申請者に通知するものとする。

(資金の貸付け)

第10条 貸付決定の通知を受けた者は、速やかに借用証書(様式第3号)を管理者に提出するものとする。ただし、公社にあっては、当該組合市町の債務保証書と当該債務に係る議決証明を添えるものとする。

2 管理者は、前項の借用証書等が提出されたときは、資金の貸付けを行うものとする。

(元利金の償還)

第11条 元利金の償還は、貸付け時に定める償還期日に一括して行うものとする。ただし、償還期日が金融機関の休日に当たる場合については、金融機関の前営業日とする。

(償還の遅延)

第12条 借受者が、償還期日に元利金を償還しなかったときには、次のとおりとする。

(1) 遅延が借受者の責めに帰すべき理由により生じた場合

償還期日の翌日から償還が履行されるまでの期間の日数に応じ、償還期日に償還すべき元利金の合計額について年8.25パーセントの割合を乗じて算定して得た額を遅延金として納付しなければならない。

(2) 遅延が天災その他のやむを得ない理由により生じた場合

第7条第4号に掲げる算式中「償還期日」とあるのを「償還履行日」と読み替えて貸付けにより生じる利子を計算するものとする。この場合において、遅延の理由書を管理者に提出し、承認を得るものとする。

(その他)

第13条 管理者は、必要があると認めたときは、事前に通知した上で、借受者に対し貸付金の返還を求めることができる。この場合において、借受者は、審査請求はできないものとする。

この要綱は、告示の日から施行する。

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奈良県葛城地区清掃事務組合し尿処理施設等補修費基金貸付要綱

平成20年3月27日 告示第3号

(平成20年3月27日施行)