○奈良県葛城地区清掃事務組合行政財産使用料条例

平成15年2月28日

条例第3号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づく奈良県葛城地区清掃事務組合公有財産規則(昭和43年規則第2号)第6条の規定により許可を受けてする行政財産の使用に係る使用料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(使用料の納付)

第2条 行政財産を使用しようとする者は、使用料を納付しなければならない。

(使用料の額)

第3条 使用料の年額は、次の各号に定めるところによる。ただし、使用期間が1年に満たない場合については、使用料の年額を当該年の日数で除して得た額に使用許可の日数を乗じて得た額とする。

(1) 土地の使用料の額は、別表に掲げる算式により求めた額とする。

(2) 建物の使用料の額は、別表に掲げる算式により求めた額とする。

(3) 自動販売機設置に係る使用料の額は、別表のとおりとする。

(使用料の減免)

第4条 管理者は、次に掲げる場合においては、使用料を減免することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体その他公共団体若しくは公共的団体が公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため使用するとき。

(2) 管理者が特に必要と認めるとき。

(使用料の還付)

第5条 徴収した使用料は還付しない。ただし、管理者が使用料を納付した者の責めに帰することができない理由により使用できなかったと認めた場合は、この限りでない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、使用料の徴収に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年2月26日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

土地

相続税評価額(m2当たり)×敷地面積×貸付乗率×使用面積/敷地面積

建物

複成価格×貸付乗率×使用面積/延床面積+土地使用料

自動販売機

専用部分の面積1平方メートルにつき20,000円

奈良県葛城地区清掃事務組合行政財産使用料条例

平成15年2月28日 条例第3号

(平成20年2月26日施行)

体系情報
第7編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成15年2月28日 条例第3号
平成20年2月26日 条例第4号