○奈良県葛城地区清掃事務組合会計規則

平成15年2月28日

規則第8号

会計規則(昭和45年規則第16号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 収入(第5条―第24条)

第3章 支出(第25条―第53条)

第4章 現金及び有価証券(第54条―第61条)

第5章 物品(第62条―第79条)

第6章 決算(第80条)

第7章 検査(第81条―第83条)

第8章 帳簿等(第84条)

第9章 補則(第85条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令その他別に定めるもののほか、奈良県葛城地区清掃事務組合(以下「組合」という。)の会計事務の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(分任出納員)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第1項の規定により、出納員のほか、その他の会計職員として分任出納員を置く。

2 前項の分任出納員は、上司の命を受けてそれぞれの所掌する会計事務をつかさどる。

(出納員等の異動)

第3条 出納員及び分任出納員に異動があったときは、前任者は異動の日から5日以内に事務引継書により、後任者に事務の引継ぎをしなければならない。この場合において、死亡その他の事故のため事務の引継ぎができないときは、管理者が命じた者がこれを行うものとする。

2 前項の事務の引継ぎをしたときは、会計管理者にその旨を報告しなければならない。

(出納員等の印鑑)

第4条 出納員及び分任出納員は、その使用する印鑑をあらかじめ会計管理者に届け出なければならない。紛失又は改印したときも、同様とする。

第2章 収入

(歳入の調定)

第5条 管理者の事務部局の局長(以下「事務局長」という。)は、歳入を収納しようとするときは、調定伺書により管理者の決裁を受け調定しなければならない。

2 事務局長は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第154条第2項の規定による納入の通知を必要としない歳入又は同条第3項ただし書の規定により、口頭、掲示その他の方法によって納入の通知をした歳入について当該納入義務者が歳入金を納付した場合においては、第14条の規定による会計管理者からの収納の通知に基づいて、前項の規定に準じて調定しなければならない。

3 事務局長は、歳入について、法令の規定により分割して納付させる処分又は特約している場合においては、当該処分又は特約に基づき、納期の到来するごとに当該納期に係る金額について第1項の規定による調定をしなければならない。

4 事務局長は、支出済又は支払済となった歳出その他の返納金で、当該経費について第52条の規定による返納の通知をし、かつ、当該年度の出納閉鎖期日までに収入済とならなかったものがあるときは、出納閉鎖の翌日をもって第1項の規定による調定をしなければならない。

5 事務局長は、調定をした後において、当該調定に係る金額について、法令の規定、調定漏れその他の誤り等特別の理由により変更しなければならないときは、直ちにその変更理由に基づく増加額又は減少額に相当する金額について、第1項の規定による調定をしなければならない。

(調定の通知)

第6条 事務局長は、前条の規定により歳入の調定をしたときは、直ちに調定通知書により会計管理者に通知しなければならない。

(収入命令)

第7条 前条の規定により会計管理者に調定通知があったときは、当該歳入について収入命令があったものとみなす。

(納入の通知)

第8条 事務局長は、歳入(令第154条第2項に規定する納入の通知を必要としないものを除く。)を収入するため納入の通知をしようとするときは、納入通知書を作成し、納期前10日までに納入義務者にこれを交付しなければならない。

2 事務局長は、第5条第5項の規定により増加額又は減少額について調定をした場合において、当該収入金について既に納入通知書を交付し、かつ、収納済となっていないものについては、直ちに納入義務者に対して納付すべき金額が変更した旨を通知するとともに、前項の規定に準じて新たに納入通知書を交付しなければならない。

3 令第154条第3項ただし書の規定により口頭、掲示その他の方法によって納入の通知をすることができるものについては、前2項の規定にかかわらず納入通知書は交付しない。

(口頭、掲示等の通知による歳入)

第9条 前条第3項の規定により口頭、掲示その他の方法によって納入の通知をすることができるものは、おおむね次に掲げる歳入とする。

(1) 延滞金又は加算金

(2) 即納させる使用料又は手数料

(3) 予防接種の実費その他これに類する収入

(4) 寄附金、預金利子その他これに類する収入

(納付書の交付)

第10条 事務局長は、次に掲げる場合においては、納付書を当該納入義務者に交付しなければならない。

(1) 納入又は納税通知書若しくは返納通知書を亡失し、又は損傷した旨の申出があったとき。

(2) 納入又は納税通知書に基づく納入金を分割して納入する旨の申出があったとき。

(3) 口頭、掲示その他の方法により納入の通知をする場合等において、納付書により収納することが適当と認められるとき。

(現金収納)

第11条 会計管理者又は出納員若しくは分任出納員(以下「収納職員」という。)は、第5条第2項の規定による歳入金の納付があったときは、直ちに現金(現金に換えて納付される証券を含む。以下「現金等」という。)を収納するものとする。

2 収納職員は、納入通知書、納税通知書又は返納通知書若しくは納付書に基づいて現金等を直接収納したときは、領収書を納付者に交付し、翌日までに指定金融機関等に払い込まなければならない。この場合において、証券による納付については、領収書に「証券納付」と記載しなければならない。

3 使用料、手数料等の少額現金の領収書については、組合名、日付及び領収金額が表示されている金銭登録機によるレシートをもって前項の領収書に代えることができる。この場合において、収納職員の受領印を省略することができる。

(口座振替による収納)

第12条 納入義務者が、口座振替の方法によって歳入を納付しようとするときは、別に定める書類により申し出るものとする。この場合において、口座振替により納入されたときは、通帳への印字をもって、領収書の交付を省略することができるものとする。

第13条 削除

(収入の整理)

第14条 会計管理者は、指定金融機関から歳入を収納した旨の通知を受けたときは、収入計算書を作成し、収入に係る証拠書類を添えて事務局長に送付しなければならない。ただし、税外収入については、収入計算書の作成を省略し、収納金通知書等をもってこれに代えることができる。

2 事務局長は、前項の規定により収入計算書及び証拠書類又は収納金通知書等の送付を受けたときは、当該収入計算書、証拠書類等を整理保管しなければならない。

(代用納付小切手等の支払地)

第15条 令第156条第1項第1号に規定する歳入の納付に使用できる小切手等の支払地は、指定金融機関等(支店、営業所等を含む。)の所在する市町村の区域とする。

(支払拒絶の通知等)

第16条 会計管理者は、指定金融機関から納付のあった証券について、支払の拒絶があった旨の通知及び当該証券の送付を受けたときは、当該証券に係る収入を取り消し、証券支払拒絶通知書を添えて事務局長に通知しなければならない。

2 事務局長は、前項の通知を受けたときは、収入を取り消すとともに、先に交付した納入通知書と同一内容の納入通知書に前項の証券支払拒絶通知書を添えて当該証券をもって納付者に送付しなければならない。

(歳入の徴収又は収納の委託)

第17条 事務局長は、令第158条第1項の規定により、次に掲げる歳入について私人に徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、会計管理者と協議し、必要な事項を記載した書面に当該契約書案を添えて管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 使用料

(2) 手数料

(3) 賃貸料

(4) 物品売払代金

(5) 寄附金

(6) 貸付金の元利償還金

2 事務局長は、前項の管理者の決裁を受けるに当たって、当該委託が次に掲げる要件の全てに該当するかどうかを調査しなければならない。

(1) 収入の確保に寄与すること。

(2) 住民の利便及び利益に確実に資すること。

(委託契約)

第17条の2 前条第1項の委託契約書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 徴収又は収納の範囲に関すること。

(2) 委託契約の期間に関すること。

(3) 歳入の調定及び通知に関すること。(歳入の徴収の委託の場合に限る。)

(4) 領収書の発行に関すること。

(5) 収入金の払込みの時期、場所及び手続に関すること。

(6) 収納金の報告に関すること。

(7) 収納金の保管に関すること。

(8) 委託手数料に関すること。

(9) 帳簿の整理に関すること。

(10) 委託事務に使用する印鑑の届出に関すること。

(11) 委託契約の解除に関すること。

(12) その他必要と認める事項

2 委託契約の期間は、1年以内とする。ただし、管理者が必要と認めるときは、更新することができる。

3 事務局長は、委託契約を締結し、又は解除したときは、その都度会計管理者に通知するものとする。

4 会計管理者は、公金収納事務委託簿を備え、受託者の住所、氏名、委託年月日、委託期間、委託事務の内容等を記載しなければならない。

(告示等)

第17条の3 事務局長は、歳入の徴収又は収納の事務を委託したときは、令第158条第2項の規定により告示しなければならない。この場合における告示は、次に掲げる事項について行わなければならない。

(1) 受託者の住所及び氏名

(2) 委託した事務の範囲

(3) 委託した期間

2 事務局長は、委託契約を解除するときは、直ちにその旨を受託者に通知し、関係帳簿及び用紙を返還させるとともにこれを告示しなければならない。

(受託者の責務)

第17条の4 歳入の徴収又は収納の事務を受託した者(以下「収納事務受託者」という。)は、当該受託に係る徴収の事務を執行するときは、身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

2 収納事務受託者は、歳入の納付があったときは、自己の名義で領収書を発行して納入者に交付し、その収納金を公金払込書により、計算書を添えて、速やかに指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、委託契約において特に払込期限を定めている場合は、この限りでない。

3 前項の計算書は、領収済通知書をもってこれに代えることができる。

(税の収納委託)

第17条の5 事務局長は、令第158条の2第1項の規定により、市税について私人に収納の事務を委託しようとするときは、会計管理者と協議し、必要な事項を記載した書面に当該契約書案を添えて管理者の決裁を受けなければならない。

2 事務局長は、前項の管理者の決裁を受けるに当たって、当該委託が次に掲げる要件の全てに該当するかどうかを調査しなければならない。

(1) 収入の確保に寄与すること。

(2) 住民の利便及び利益に確実に資すること。

(3) 事務を適切かつ確実に履行するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すること。

(4) 直接収入の方法に比して総合的に諸経費の節減をもたらすこと。

(5) 個人情報の漏えい、滅失、破損、改ざん等の防止その他の個人情報の保護及び適正な管理のために必要な措置を講じることができること。

3 委託に係る手続については、第17条の2及び第17条の3を準用する。

4 市税の収納事務受託者の事務及び責務については、前条の規定を準用する。

(介護保険料の収納委託)

第17条の6 事務局長は、介護保険法(平成9年法律第123号)第144条の2及び介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第45条の7の規定により、介護保険料について私人に収納の事務を委託しようとするときは、前条第1項の規定に準じて行わなければならない。

2 介護保険料の収納委託の要件、委託に係る手続並びに収納事務受託者の事務及び責務については、前条(第1項を除く。)の規定を準用する。

(保育料の収納委託)

第17条の7 事務局長は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第4項及び児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第44条の2の規定により、同法第56条第3項に規定する額(以下「保育料」という。)について私人に収納の事務を委託しようとするときは、第17条の5第1項の規定に準じて行わなければならない。

2 保育料の収納委託の要件、委託に係る手続並びに収納事務受託者の事務及び責務については、第17条の5(第1項を除く。)の規定を準用する。

(後期高齢者医療保険料の徴収委託)

第17条の8 事務局長は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第114条及び高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号)第33条の規定により、後期高齢者医療保険料について私人に徴収の事務を委託しようとするときは、第17条の5第1項の規定に準じて行わなければならない。

2 後期高齢者医療保険料の徴収委託の要件、委託に係る手続並びに収納事務受託者の事務及び責務については、第17条の5(第1項を除く。)の規定を準用する。

(歳入科目等の訂正)

第18条 事務局長は、収入済の歳入金について会計区分、所属年度、歳入科目等金額以外の誤りを認めたときは、収入更正伺書により、直ちに関係帳簿等を訂正するとともに、収入更正通知書により会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により更正の通知を受けたときは、直ちに関係帳簿等を訂正しなければならない。

(過誤納金の戻出)

第19条 事務局長は、収入金のうち過納又は誤納となった金額について、払戻しをしようとするときは、過誤納金戻出命令書を会計管理者に送付するとともに、納入者に払戻しをする旨を通知しなければならない。

2 会計管理者は、過誤納金戻出命令書の送付を受けたときは、支出の例により戻出しなければならない。

(過誤納金の充当)

第20条 地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の2第2項の規定による過誤納金の充当は、第40条に規定する公金振替の手続の例によるものとする。これ以外の過誤納金について納入者の申出による充当の場合も、同様とする。

(督促)

第21条 事務局長は、歳入が納期限までに納入されないときは、法第231条の3第1項又は令第171条の規定により、当該納入義務者に納期限を指定した督促状を発しなければならない。この場合において、督促状の発送は、当該納期限後20日以内とする。

2 前項の督促状により指定すべき納期限は、当該督促状を発した日の翌日から起算して15日以内とする。

(不納欠損処分)

第22条 事務局長は、歳入の未納金で欠損処分に付すべきものがあるときは、不納欠損処分調書を作成し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 事務局長は、前項の規定により歳入の不納欠損処分をしたときは、関係帳簿に記載するとともに、その旨を不納欠損通知書により会計管理者に通知しなければならない。

(翌年度への繰越調定)

第23条 事務局長は、調定済の歳入で当該年度の出納閉鎖期限までに収入済とならなかったもの(不納欠損として整理したものを除く。)があるときは、直ちに滞納繰越調書を作成し、これを翌年度の調定額に繰り越さなければならない。

(収入に係る証拠書類等の整理)

第24条 事務局長は、収入に係る証拠書類を年度別、会計別に区分して整理保管するものとする。

第3章 支出

(支出負担行為)

第25条 事務局長は、歳出予算、継続費、繰越明許費又は債務負担行為について支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為決議書により別に定める専決区分に従い、管理者又は専決権限を有する者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる事項の支出負担行為については、支出負担行為兼支出命令書により行うことができる。

(1) 条例その他規定に基づく報酬、給料、職員手当等、共済費、恩給及び退職年金、賃金

(2) 旅費

(3) 燃料費及び光熱水費

(4) 電話料金及び郵便物等(郵便物及び民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第3項に規定する信書便物をいう。以下同じ。)の料金

(5) 自動車損害賠償責任保険料、自動車損害共済保険料及び建物総合損害保険料

(6) 償還金利子及び割引料

(7) 扶助費

(8) 公課費

(9) 奈良県葛城地区清掃事務組合契約規則(平成12年規則第2号。以下「契約規則」という。)第28条第1項第1号に規定する契約書の作成を省略できる需用費、役務費、使用料及び賃借料、原材料費

(10) 当初に単価契約をしている需用費、役務費及び原材料費

(11) 災害補償費

(支出負担行為の整理区分)

第26条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第1に定める区分によるものとする。

2 前項別表第1に定める経費に係る支出負担行為であっても別表第2に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、前項の規定にかかわらず、同表に定める区分によるものとする。

(変更又は取消し)

第27条 事務局長は、支出負担行為の決定が行われた後において、やむを得ない理由により当該支出負担行為を変更し、又は取り消す必要が生じたときは、遅滞なく前条の規定に基づいて支出負担行為の更正又は取消しの手続をしなければならない。

(会計管理者への事前協議)

第28条 事務局長は、定例的又は軽易なものを除き、1件100万円以上の支出負担行為については、あらかじめ会計管理者に協議しなければならない。前条の規定による変更又は取消しの場合においても、同様とする。

(支出命令)

第29条 事務局長は、第25条の支出負担行為が完了し、経費を支出しようとするときは、歳出科目ごと支出命令書又は支出負担行為兼支出命令書(以下「支出命令書等」という。)を作成し、管理者又は専決権限を有する者の決裁を受けて会計管理者に送付しなければならない。ただし、別に定めるものについては、科目ごとによらないで、一括して支出命令書等を作成できるものとする。

第29条の2 令第160条の2第2号の規定により、次に掲げる経費に係る支出命令については、当該支出負担行為に係る債務が確定する前に行うことができる。

(1) 料金後払とする郵便物等の料金

(2) コピー用紙代

(3) ガソリン、軽油、重油又は白灯油の購入に係る契約に基づき支払をする経費

(4) 新聞購読に係る契約に基づき支払をする経費

(5) 前各号に掲げるもののほか、2月以上の期間にわたり、物品を買い入れ、若しくは借り入れ、役務の提供を受け、又は不動産を借り入れる契約で、単価又は1月当たりの対価の額が定められているもの

(支出命令書等の添付書類)

第30条 支出命令書等には、債権者・債権金額を記載し、請求書、官公署の納入通知書、契約書、支出負担行為決議書(支出負担行為兼支出命令書によるものは除く。)を添付しなければならない。

2 別に定めるものについては、債務の履行を確認できる書類等を添付しなければならない。

(支出命令書等の審査)

第31条 会計管理者は、支出命令書等の送付を受けたときは、これを審査し、支出することができないと認めるときは、事務局長に対し理由を付して当該支出命令書等を返付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定による審査のほか、債務の確定を確認する場合において必要と認めるときは、実地に調査することができる。

(支払通知)

第32条 会計管理者は、前条の規定による審査及び調査の結果、当該支出が適正であると認めるときは、債権者に対し支払の通知をするものとする。

(現金による支払)

第33条 会計管理者は、債権者からの申出により、自ら現金で小口の支払をしようとするときは、現金を交付して領収書を徴さなければならない。

2 会計管理者は、債権者からの申出により、指定金融機関に現金で支払をさせようとするときは、指定金融機関に対し、必要事項を通知しなければならない。

(小切手の振出し)

第34条 会計管理者は、債権者からの申出により、小切手をもって支払をしようとするときは、小切手を交付し、領収書を徴さなければならない。

2 小切手は、支出命令書又は戻出命令書に基づいて、振り出さなければならない。ただし、資金の預託運用等については、所定の書類により行うことができるものとする。

3 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書により直ちに指定金融機関に通知しなければならない。

4 指定金融機関への支払資金の交付については、所要の支払金額を記載した小切手を交付して行うものとする。

(小切手の使用区分)

第35条 会計管理者が振り出す小切手は、記名式又は記名持参人払式とし、会計年度(出納整理期間を含む。)を通ずる連続番号を付さなければならない。

(小切手の押印)

第36条 会計管理者は、小切手の振出しに当たっては、券面記載事項を確認し、押印しなければならない。

2 会計管理者は、小切手の振出しに使用する印鑑の印影及びその使用開始日を指定金融機関に届け出ておかなければならない。使用印鑑を変更する場合も、同様とする。

(訂正の禁止及び廃棄処分)

第37条 小切手の券面金額は、訂正することができない。

2 小切手を書き損じ等により廃棄する場合であっても斜線を朱書した上、「廃棄」と記載し、小切手帳に残しておかなければならない。

3 廃棄した小切手の番号は、使用してはならない。

(小切手の喪失)

第38条 会計管理者は、債権者からの小切手の喪失の届出があったときは、直ちに指定金融機関に当該小切手による支払の停止を通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の届出のあった債権者から小切手の再発行の請求を受けたときは、当該喪失に係る小切手の除権判決の謄本の提出のない限り、再発行してはならない。

(未払金の償還及び支払)

第39条 令第165条の5の規定により小切手の償還を受けようとする者及び令第165条第2項後段の規定により隔地払に係る未払金の支払を受けようとする者は、請求書に小切手又は送金通知書を添えて会計管理者に提出しなければならない。

2 会計管理者は、前項の請求書の内容を審査してこれを受理したときは、当該償還又は支払の事務を事務局長に送付しなければならない。

3 事務局長は、前項の規定により送付を受けたときは、支出の手続をとらなければならない。

(公金振替)

第40条 事務局長は、次に掲げる場合においては、第29条の規定による支出命令に代えて振替命令によりこれを整理することができる。

(1) 他の会計との間の繰出し及び繰入れをするとき。

(2) 同一会計内の歳出金を歳入金に組み入れるとき。

(3) 歳計剰余金を翌年度に繰り越し、又は小切手の振出しに係る支払未済金を支払未済繰越金に繰り越すとき。

(4) 小切手の振出日付から1年を経過し、まだ支払を終わらない金額を歳入に組み入れるとき。

(5) 基金から歳入金に組み入れるとき又は歳出金を基金に組み入れるとき。

(6) 繰上充用をするとき。

(公金振替書)

第41条 会計管理者は、前条の振替命令を受けたときは、公金振替書により指定金融機関に振替通知をしなければならない。

(振替収入)

第42条 事務局長は、第40条の公金振替により歳入しようとするときは、既に調定されている場合を除き、調定伺書により決裁を受け、調定通知書により会計管理者に通知するものとする。

(資金前渡)

第43条 令第161条第1項第15号の規定により、資金前渡をすることができる経費は、次のとおりとする。

(1) コピー用紙代

(2) ガソリン、軽油、重油又は白灯油の購入に係る契約に基づき支払をする経費

(3) 新聞購読に係る契約に基づき支払をする経費

(4) 前3号に掲げるもののほか、2月以上の期間にわたり、物品を買い入れ、若しくは借り入れ、役務の提供を受け、又は不動産を借り入れる契約で、単価又は1月当たりの対価の額が定められているもの

第43条の2 令第161条第1項第17号の規定により、資金前渡をすることができる経費は、次のとおりとする。

(1) 助産費

(2) 交際費

(3) 扶助費のうち現金払が必要なもの

(4) 通信運搬費

(5) 収入印紙代

(6) 負担金、交付金で現金払が必要なもの

(7) 通行料、駐車料、入場料等で現金払が必要なもの

(8) 買収金、補償金、賠償金

2 事務局長は、資金前渡を必要と認めるときは、資金前渡を受ける職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定しなければならない。

3 資金前渡職員は、前渡資金の支払をするときは、法令又は契約の規定に基づき当該支払が資金前渡を受けた目的に適合するか、正当であるかどうか、必要に応じ調査し、支払をなすべきものと認めるときはその支払をし、債権者から領収書を徴さなければならない。ただし、領収書を徴し難いものについては、支払を証するに足りる書類を債権者その他の者から徴さなければならない。

4 資金前渡職員は、前渡を受けた資金に係る経費について、資金前渡精算命令書を作成し、支払に関する証拠書類を添えて、当該経費の支払完了後5日以内に事務局長を経て会計管理者に提出しなければならない。

5 前項による精算の際、残余金が生じたときは、精算と同時に歳出戻入の手続をとり、返納しなければならない。

(概算払)

第44条 令第162条第6号の規定により、概算払をすることができるものは、次に掲げる経費とする。

(1) 著作権使用料

(2) 交通事故に伴う損害賠償金及びこれに類する経費

(3) 概算で支払をしなければ契約し難い委託料

2 概算払を受けた者は、当該経費について支払を受けるべき金額が確定したときは、当該確定日後5日以内に精算命令書を作成し、事務局長を経て会計管理者に提出しなければならない。

3 前項による精算の際、残余金が生じたときは、精算と同時に精算戻入の手続をとり、返納しなければならない。

(繰替払)

第45条 会計管理者が繰替払をしたときは、繰替払通知書を作成し、これに関係書類を添えて事務局長に送付しなければならない。

2 事務局長は、前項の繰替払通知書の送付を受けたときは、公金振替の手続の例により、振替命令書を会計管理者に送付しなければならない。

(隔地払)

第46条 会計管理者は、隔地払をしようとするときは、支払場所を指定し、指定金融機関に対し、小切手を振り出し、送金依頼書を添えて送付するとともに、債権者に対し通知しなければならない。

(債権者の登録)

第47条 債権者は、債権者登録申請書により、あらかじめ組合に登録するものとする。

2 源泉徴収の対象となる債権者については必ず登録しなければならない。

3 第1項の例外として管理者がその必要がないと認めた場合は、この限りでない。

(口座振替)

第48条 令第165条の2の規定により管理者が定める金融機関は、指定金融機関と為替取引のある金融機関とする。

2 会計管理者は、債権者から口座振替の方法による支払の請求があったときは、指定金融機関に対し小切手を振り出し、支払うものとする。

3 口座振替の方法による支払については、指定金融機関から送付された振込金受取書をもって領収書とみなす。

(支出事務の委託)

第49条 事務局長は、令第165条の3第1項の規定により私人に支出の事務の委託(以下「公金支出事務委託」という。)をしようとするときは、管理者の決裁を受け、次に掲げる事項につき公金支出事務委託契約を締結しなければならない。

(1) 支出の範囲及び委託事由に関すること。

(2) 委託契約の期間に関すること。

(3) 領収書の受取に関すること。

(4) 支出金の支出の時期、場所及び手続に関すること。

(5) 支出金の報告に関すること。

(6) 支出金の保管に関すること。

(7) 委託料に関すること。

(8) 帳票の整備に関すること。

(9) 委託事務に使用する印鑑の届出に関すること。

(10) 委託契約の解除に関すること。

(11) その他必要と認める事項

2 前項の規定により委託契約を締結し、又は解除したときは、その都度会計管理者に通知するものとする。

3 会計管理者は、公金事務委託簿を備え、公金支出事務委託をした私人(以下「委託支出者」という。)の住所、氏名、委託年月日、委託事務の内容等を記載しなければならない。

(委託支出者への支出)

第50条 事務局長は、委託支出者に経費を支出させようとするときは、委託支出者ごとに公金委託支出内訳書を作成し、支出命令書とともに会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の支出命令を受けたときは、委託支出者ごとに小切手を振り出さなければならない。

(歳出科目等の更正)

第51条 事務局長は、支出が完了した後において、会計区分、所属年度、歳出科目等金額以外の誤りを認めたときは、直ちに関係帳簿を訂正するとともに、振替(更正)命令書により会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により更正の通知を受けたときは、直ちに関係帳簿を訂正するとともに、当該訂正が会計区分又は所属年度に係るものであるときは、指定金融機関に対し公金振替書により、歳出金訂正の通知をしなければならない。

(過誤払金の戻入)

第52条 事務局長は、歳出の過払い又は誤払いとなった金額について返納させようとするときは、戻入命令書を作成し、決裁を受けて会計管理者に送付するとともに返納通知書により返納の通知をしなければならない。

2 事務局長は、歳出の過払い又は誤払いとなった支出命令書が、支出負担行為決議書により作成されているときは、支出負担行為更正決議書により負担行為額を減額し、決裁を受けて会計管理者に送付しなければならない。

(支払に係る証拠書類の整理)

第53条 会計管理者は、支払に係る証拠書類を年度別、会計別、日付別、科目別に整理保管するものとする。

第4章 現金及び有価証券

(現金等の保管)

第54条 会計管理者が手元に保管する現金又は有価証券は、金庫で保管しなければならない。

2 出納員、分任出納員又は資金前渡職員が手元に保有する現金若しくは有価証券は、その保管を会計管理者に依頼しなければならない。

3 収納職員又は資金前渡職員は、前2項の規定にかかわらず短時日の間に支払又は払出しをする場合のほか、保管する現金若しくは有価証券を確実な金融機関に預け入れて保管することができる。

4 前項の規定により預け入れたことによって生じた利子は、第43条の2の規定による精算と同時に当該年度の歳入に組み入れなければならない。

(現金等亡失の場合の報告)

第55条 会計管理者は、その保管に係る現金又は有価証券を亡失したときは、直ちに理由及び経過を詳細に記入した書面により管理者に報告しなければならない。

2 出納員、分任出納員又は資金前渡職員は、その保管に係る現金若しくは有価証券を亡失したときは、直ちに理由及び経過を詳細に記入した書面により会計管理者を経て管理者に報告しなければならない。

(歳入歳出外現金等の出納及び保管)

第56条 事務局長は、歳入歳出外現金及び有価証券(以下「歳入歳出外現金等」という。)の出納及び保管については、次条から第59条までの規定に定めるもののほか、収入、支出及び保管の手続の例による。

(歳入歳出外現金等の受入れ)

第57条 事務局長は、歳入歳出外現金等を受け入れようとするときは当該納付すべき者に対し、歳入歳出外現金等納付書を交付しなければならない。

2 会計管理者は、歳入歳出外現金等のうち有価証券(以下「保管有価証券」という。)を受け入れたときは、当該有価証券をもって納付した者に対し、領収書を交付しなければならない。

(歳入歳出外現金等の払出し)

第58条 事務局長は、歳入歳出外現金等を払い出そうとするときは、歳計外支出命令書を会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、保管有価証券を還付するときは、還付すべき者に前条第2項の規定により交付した領収書の裏面に受領の旨を証させた上、これと引換えに保管有価証券を還付しなければならない。

(組合に帰属した歳入歳出外現金等)

第59条 事務局長は、歳入歳出外現金が組合に帰属することとなったときは、公金振替の例により、速やかに歳入に組み入れなければならない。

2 事務局長は、保管有価証券が組合に帰属することとなったときは、払出しの例により公有財産として受け入れなければならない。

(利礼の返還)

第60条 会計管理者は、保管有価証券に係る利礼で支払期限の到来したものについて所有者からの返還の請求があったときは、当該利礼の領収書と引換えに返還しなければならない。

(歳計現金の繰替え)

第61条 歳計現金は、一般会計と歳計外現金間に、互いに一時繰り替えて使用することができる。

第5章 物品

(物品の区分)

第62条 物品の区分は、次に定めるところによる。

(1) 備品 その性質又は形状を変えることなく長期間の使用に堪える物品及びその性質は消耗品に属するものであっても、形状の永続性のある標本、陳列品等の物品

(2) 消耗品 その性質又は形状が使用することにより消費され、若しくは損傷しやすい物品又は長期間の使用に堪えない物品

(3) 動物 使役若しくは品質の改良、保存又は教材等のため飼育する動物

(4) 原材料 工事、生産、製作又は加工に要する素材又は原料

(5) 生産物及び製作品 試験、研究、作業等によって生産又は製作された物品

(消耗品の使用区分)

第63条 物品は、次に掲げる使用区分による。

(1) 常用物品 常時使用するもので管理者が定めるもの

(2) 特殊物品 自動車管理用物品、医療用物品、保育所給食用物品、青写真、写真の現像及び焼付け、法規類の追録並びに定期刊行物の類

(3) 特需物品 前2号に掲げる以外のもの

(物品の所属年度)

第64条 物品の出納は、会計年度をもって区分し、その所属年度は、物品を出納した日の属する年度とする。

(常用物品の価格等の通知)

第65条 事務局長は、常用物品の価格等を常用物品単価表により課長に通知しなければならない。

(物品の購入又は加工)

第66条 組合で必要とする物品は、課長が購入又は加工の手続をとらなければならない。

2 常用物品を購入するときは、常用物品単価表により指定の事業者から購入しなければならない。

(物品の検収)

第67条 常用物品を購入したときは課長及び物品を発注した者が、常用物品以外の物品を購入し、加工し、又は修理したときは課長及び契約を担当した者が、当該物品について検収しなければならない。

(物品の購入等に係る支出手続)

第68条 課長は、購入し、加工し、又は修理した物品の債務が確定したときは、支出命令書により支出の手続をとらなければならない。

第69条 削除

第70条 削除

(寄附物品等の受入れ)

第71条 寄附、交換、製作又は生産により物品を受け入れるときは、管理者の承認を受けなければならない。

2 事務局長は、前項の規定により管理者の承認を受けたときは、直ちに当該物品を会計管理者に引き渡さなければならない。ただし、物品の目的又は性質により会計管理者の保管を要しないものについては、寄附物品受入書を会計管理者に送付し、これに代えることができる。

(物品の保管)

第72条 会計管理者又は当該物品を使用する職員(以下「使用職員」という。)は、その保管に属する物品を常に良好な状態において保管しなければならない。

(物品の使用)

第73条 事務局長は、物品を使用させるときは、使用職員を指定しなければならない。

2 使用職員に交代があったときは、前任者は、直ちに当該物品を後任者に引き継がなければならない。

3 物品のうち備品を使用する職員は、備品使用書を事務局長に提出しなければならない。備品を使用する職員に交代があったときも、同様とする。

4 事務局長は、前項の規定による備品使用書の提出があったときは、その写しを会計管理者に送付しなければならない。

5 会計管理者は、備品使用書の写しの送付を受けたときは、別表第3に定める分類により備品台帳に登録するとともに、当該備品に備品票を添付しなければならない。

(物品の所管換え等)

第74条 物品は、必要に応じて所管換え、会計換え又は分類換えをすることができる。

2 前項の規定により物品の所管換え、会計換え又は分類換えをした物品が備品であるときは、物品異動通知により会計管理者(使用中の物品に係るものにあっては、会計管理者及び使用職員)に通知しなければならない。

3 前項の規定による通知があった場合において、当該物品の使用職員を異にすることとなるときは、直ちに当該物品を引き継がなければならない。

(物品の貸付け)

第75条 物品について貸付けを受けようとする者は、物品借受申込書を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の物品借受申込書に係る物品の貸付けをしようとするときは、会計管理者又は使用職員にその旨を通知しなければならない。

3 物品の貸付期間は、管理者がその都度定める。

4 会計管理者又は使用職員は、第2項の通知を受けたときは、当該物品を借受人に交付し、これと引換えに借用書を徴さなければならない。

(物品の処分及び返納)

第76条 使用していた物品が不用となり又は使用に堪えなくなったときは、事務局長の責任をもって処分しなければならない。この場合において、処分又は返納する物品が備品である場合は、備品使用書にその旨を記載し、事務局長を経て会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、備品が不用となり、又は使用に堪えなくなったと認めたときは、事務局長にその旨を通知しなければならない。

3 事務局長は、前項の通知を受けた場合において、その必要があると認めたときは、処分の手続をとらなければならない。

(物品亡失の場合の報告)

第77条 会計管理者は、その保管に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに理由及び経過を詳細に記入した書面により管理者に報告しなければならない。

2 出納員、分任出納員又は使用職員は、その保管に係る物品を亡失又は損傷したときは、直ちに理由及び経過を詳細に記入した書面により、事務局長及び会計管理者を経て管理者に報告しなければならない。

第78条 削除

第79条 削除

第6章 決算

(決算の調製)

第80条 会計管理者は、当該会計年度の出納閉鎖期日をもって、歳入歳出簿その他関係帳簿等を締め切り、指定金融機関等の公金出納の総額と照合しなければならない。

2 会計管理者は、決算の調製のため、出納閉鎖後、速やかに歳入歳出決算資料を事務局長に送付するものとする。

3 事務局長は、会計管理者から指定された期日までに歳入歳出決算資料を確認し、会計管理者に返付しなければならない。

4 会計管理者は、決算の調製その他必要があると認めるときは、事務局長に帳票等の提出を求めることができる。

第7章 検査

(指定金融機関等の検査)

第81条 令第168条の4第1項の規定による指定金融機関等の定期検査は、毎年11月に行うものとする。ただし、やむを得ない事情があるときは、管理者の許可を得てその時期を変更することができる。

(出納員等の検査)

第82条 会計管理者は、出納員及び分任出納員の取扱業務について、毎年1回以上随時にこれを検査しなければならない。

(必要書類等の提出)

第83条 指定金融機関等並びに出納員及び分任出納員は、前2条の規定により、検査を受ける場合において、会計管理者から必要な書類等の提出を求められたときは、直ちにこれを提出しなければならない。

第8章 帳簿等

(帳簿)

第84条 事務局長は、前各条に定めるもののほか、次に掲げる帳簿を備えて記録し、整理しなければならない。

(1) 歳入、歳出執行状況表

(2) 歳入予算収入明細

(3) 歳出予算執行明細

(4) 事後調定一覧表

(5) 収納金通知書

(6) 滞納整理簿

2 会計管理者は、前各条に定めるもののほか、次に掲げる帳簿を備えて記録し、整理しなければならない。

(1) 歳入簿

(2) 歳出簿

(3) 現金出納簿

(4) 歳入歳出外現金等出納簿

(5) 資金前渡整理簿

(6) 概算払整理簿

(7) 備品台帳

3 会計管理者は、前2項に規定する帳簿のほか、必要な補助簿を設けることができる。

4 帳簿等は、会計区分をしなければならない。

第9章 補則

(補則)

第85条 この規則に定めるもののほか、会計事務に必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年10月1日規則第2号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。ただし、第17条の7の次に1条を加える改正規定は平成20年4月1日から施行する。

別表第1(第26条関係)

節区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 報酬

支出決定のとき

当該期間分の報酬の額

支出明細調書

支出負担行為兼支出命令書によることができる

2 給料

支出決定のとき

当該期間分の給料の額

支払調書

支出負担行為兼支出命令書によることができる

3 職員手当等

支出決定のとき

当該期間分の手当の額

支払調書、戸籍謄本、死亡届その他手当を支給すべき事実の発生を証明する書類

支出負担行為兼支出命令書によることができる

4 共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

支払調書

支出負担行為兼支出命令書によることができる

5 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

本人、病院等の請求書、領収書又は証明書、戸籍謄本又は抄本、死亡届その他給付額の算定を明らかにする書類


6 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書


7 賃金(長期雇用職員)

雇入れのとき支出決定のとき

賃金単価、雇用人員及び雇用期間の積算額支出しようとする額

賃金支給明細書

支出負担行為兼支出命令書によることができる

8 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書又は支給明細書


9 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額又は概算旅費の額

出張命令簿(請求書)

支出負担行為兼支出命令書によることができる

10 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書


11 需用費

契約締結のとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

契約書請求書

契約規則第28条第1項第1号に規定する契約書の作成を省略できるもの、単価契約されたものは支出負担行為兼支出命令書によることができる

12 役務費

契約締結のとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

契約書、請求書、払込通知書

契約規則第28条第1項第1号に規定する契約書の作成を省略できるもの、通信費、保険料は支出負担行為兼支出命令書によることができる

13 委託料

契約締結のとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

契約書、見積書その他委託料支出に必要な書類


14 使用料及び賃借料

契約締結のとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

契約書、見積書、請求書

契約規則第28条第1項第1号に規定する契約書の作成を省略できる動産使用料、通行料、駐車料、入場料は支出負担行為兼支出命令書によることができる

15 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

契約書


16 原材料費

契約締結のとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

契約書、請求書

単価契約しているもの、契約規則第28条第1項第1号に規定する契約書の作成を省略できるものは支出負担行為兼支出命令書によることができる

17 公有財産購入費

契約締結のとき

契約金額

契約書、登記事項証明書


18 備品購入費

契約締結のとき(請求のあったとき)

契約金額(請求のあった額)

契約書、請求書

契約規則第28条第1項第1号に規定する契約書の作成を省略できるものは支出負担行為兼支出命令書によることができる

19 負担金補助及び交付金

請求のあったとき又は交付決定のとき

請求のあった額又は交付決定金額

請求書、決定通知書写し

内訳書写し


20 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、支給明細書

扶助決定書写し


21 貸付金

貸付決定のとき

貸付けを要する額

貸付申請書、決定書

契約書、確約書


22 補償補填及び賠償金

契約締結のとき又は支出決定のとき及び支払期日のとき

支出しようとする額

契約書、請求書、承諾書

登記事項証明書、判決書


23 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、払込通知書、償還方法、金額等借入関係書写し

支出負担行為兼支出命令書によることができる

24 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込みを要する額

申請書、申込書


25 積立金

支出決定のとき

支出しようとする額



26 寄附金

寄附決定のとき

寄附しようとする額

寄附申込書


27 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

請求書、公課令書写し

支出負担行為兼支出命令書によることができる

28 繰出金

繰出決定のとき

繰出ししようとする額



別表第2(第26条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

支出負担行為に必要な書類

備考

1 資金前渡

資金前渡をするとき

資金前渡に要する額

資金前渡金内訳書


2 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

請求書、内訳書

支出負担行為の内容を示す書類には過年度支出である旨の表示をすること

3 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

繰越しをするための必要な書類

支出負担行為の内容を示す書類には繰越しである旨の表示をすること

4 返納金の戻入

現金の戻入(又は戻入の通知)があったとき

戻入する額

内訳書


5 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

契約書、その他の関係書類


別表第3(第73条関係)

分類表

記号

分類

記号

分類

A

机類

N

測量・測定・検査器具類

B

椅子類

O

工事・工作器具類

C

室内調度品類

P

医療・衛生器具類

D

戸棚箱類

Q

農産器具類

E

印刷器具・印字器具類

R

光学器具類

F

計算器具類

S

体育遊具類

G

書類整理器具類

T

標本・模型類

H

事務器具類

U

音楽器具類

I

電気・通信器具類

V

消防器具類

J

寝具類

W

軽車両類

K

厨房・清掃器具類

X

図書類

L

車両整備器具類

Y

教材用器具類

M

冷暖房器具類

Z

雑品類

奈良県葛城地区清掃事務組合会計規則

平成15年2月28日 規則第8号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第1章 予算・会計
沿革情報
平成15年2月28日 規則第8号
平成19年4月1日 規則第1号
平成19年10月1日 規則第2号