○奈良県葛城地区清掃事務組合一般職の職員の旅費に関する条例

平成5年3月29日

条例第2号

一般職の職員の旅費に関する条例(昭和38年条例第5号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、公務のため旅行する職員に対し、支給する旅費に関する事項を定めるものとする。

(準用)

第2条 前条の目的を達成するため、職員等の旅費に関する条例(昭和27年大和高田市条例第13号)の規定を準用する。

1 この条例は、平成5年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の一般職の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する出張から適用し、同日前に出発した出張については、なお従前の例による。

(平成15年2月28日条例第9号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

奈良県葛城地区清掃事務組合一般職の職員の旅費に関する条例

平成5年3月29日 条例第2号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第3章
沿革情報
平成5年3月29日 条例第2号
平成15年2月28日 条例第9号