○奈良県葛城地区清掃事務組合管理者等の報酬及び費用弁償に関する条例

平成24年3月2日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第203条の2第4項の規定に基づき、奈良県葛城地区清掃事務組合の管理者及び副管理者(以下「管理者等」という。)の報酬及び費用弁償の額並びにその支給方法について必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 管理者等の報酬は、支給しない。

(費用弁償)

第3条 管理者等が職務のため旅行したとき(管理者及び議会の議長が招集する会議に出席するため旅行したときを除く。)は、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当及び宿泊料とし、その額は別表に定める額とする。

(費用弁償の計算等)

第4条 前条に定めるもののほか、費用弁償の計算、調整及び請求手続その他の支給方法については、一般職の職員に支給する旅費の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例中、費用弁償に関する規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例の廃止)

3 特別職の職員で常勤の者の給与及び旅費に関する条例(昭和50年条例第2号)は、廃止する。

別表(第3条関係)

種類

旅費の額

鉄道賃

大和高田市の職員等の旅費に関する条例(昭和27年大和高田市条例第13号)第9条から第11条までの規定を準用して算出した額

船賃

航空賃

車賃

日当

1日につき 2,800円

宿泊料

1夜につき 14,000円

奈良県葛城地区清掃事務組合管理者等の報酬及び費用弁償に関する条例

平成24年3月2日 条例第1号

(平成24年4月1日施行)