○奈良県葛城地区清掃事務組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和43年3月29日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、管理者の定める上級の職員の面前において、別記様式による宣誓書に署名してからでなければその職務を行ってはならない。

(権限の委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の服務の宣誓に関し必要な事項は、管理者が定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年2月28日条例第9号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

画像

奈良県葛城地区清掃事務組合職員の服務の宣誓に関する条例

昭和43年3月29日 条例第5号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第3章
沿革情報
昭和43年3月29日 条例第5号
平成15年2月28日 条例第9号