○奈良県葛城地区清掃事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和44年3月6日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。)第29条第4項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職及び免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は1日以上6月以下の期間、給料の月額の10分の1以下に相当する額を、給与から減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は1日以上6月以内とする。

2 停職者は、職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

3 停職者には、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年2月28日条例第9号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

奈良県葛城地区清掃事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和44年3月6日 条例第6号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和44年3月6日 条例第6号
平成15年2月28日 条例第9号