○奈良県葛城地区清掃事務組合組合職員定数条例

昭和38年9月9日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、奈良県葛城地区清掃事務組合規約(昭和38年8月26日許可)第10条の規定に基づき、職員の定数について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例で職員とは、管理者の事務部局に常時勤務する一般職の職員をいう。

(職員の定数)

第3条 職員の定数は、次のとおりとする。

事務職の職員 6人

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年3月29日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月4日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年3月30日条例第1号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年3月5日条例第1号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(平成15年2月28日条例第9号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(令和2年3月3日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

奈良県葛城地区清掃事務組合組合職員定数条例

昭和38年9月9日 条例第4号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
昭和38年9月9日 条例第4号
昭和43年3月29日 条例第7号
昭和46年3月4日 条例第3号
昭和49年3月30日 条例第1号
昭和50年3月5日 条例第1号
平成15年2月28日 条例第9号
令和2年3月3日 条例第1号