○奈良県葛城地区清掃事務組合決裁規程

平成11年4月1日

訓令第1号

決裁規程(昭和42年訓令第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、管理者の権限に属する事務について合理的かつ能率的に処理するため必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 管理者がその権限に属する事務について、最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 専決者がこの規程に定める範囲に属する事務について、管理者に代わって決裁することをいう。

(3) 代理決裁 管理者又は専決者が不在である場合において、この規程に定める者が臨時に代わって決裁することをいう。

(4) 不在 管理者又は専決者が出張、病気、その他の事故等により、一時的に決裁できない状態をいう。

(6) 事務局次長 処務規則第4条に規定する事務局次長をいう。

(7) 課長 処務規則第3条第1項に規定する課長をいう。

(管理者の決裁事項)

第3条 次の各号に掲げる事項は、管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 組合行政の総合調整及び運営に関する一般方針の樹立に関すること。

(2) 組合議会の招集、議案の提出その他組合議会に関すること。

(3) 組合議会の議決を要する事項の専決処分に関すること。

(4) 条例、規則その他諸例規の制定及び改廃並びに令達に関すること。

(5) 重要な書類の告示、公告及び掲示に関すること。

(6) 重要な事項に係る通知、申請、届出、報告及び回答に関すること。

(7) 重要な契約に関すること。

(8) 予算の編成に関すること。

(9) 起債の全体計画及び起債許可申請に関すること。

(10) 一時借入金の借入れに関すること。

(11) 市町分担金の欠損処分に関すること。

(12) 特別職の職員の任免及び費用弁償に関すること。

(13) 職員の任免、進退、賞罰及び人事に関すること。

(14) 1件500万円以上の契約の締結及び工事の施工に関すること。

(15) 1件500万円以上の組合財産の取得、交換及び処分に関すること。

(16) 1件500万円以上の支出負担行為の決定に関すること。

(17) 交際費の支出に関すること。

(18) 1件30万円以上の予備費の充当に関すること。

(19) 副管理者及び会計管理者の出張命令に関すること。

(20) 事務局長の出張命令に関すること。

(21) 事務局長の休暇及び欠勤に関すること。

(22) 事務局長の週休日の振替、半日勤務時間の割振りの変更及び休日の代休日の指定に関すること。

(23) 訴訟、審査請求その他重要な請願及び陳情に関すること。

(24) 重要な許認可に関すること。

(25) 公有財産の貸付け及び使用許可に関すること。

(26) 管理者の指示により特に処理するもの

2 前項に掲げるもののほか、特に重要な事項及び異例又は疑義のある事項については、管理者の決裁を受けなければならない。

(事務局長の専決事項)

第4条 事務局長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 組合市町に対する簡易な報告、照会及び通知に関すること。

(2) 組合財産の維持管理に関すること。

(3) 組合財政の資金計画に関すること。

(4) 1件500万円未満の契約の締結及び工事の施工に関すること。

(5) 1件500万円未満の組合財産の取得、交換及び処分に関すること。

(6) 1件100万円以上の義務的及び定例的支出負担行為の決定に関すること。

(7) 1件500万円未満の前号以外の支出負担行為の決定に関すること。

(8) 1件100万円以上の支出命令に関すること。

(9) 条例、その他の規程に基づく定例の諸給与及びその他の給付に関する支出負担行為並びに支出命令に関すること。

(10) 1件30万円未満の予備費の充当及び1件10万円以上の同一項内の予算の流用に関すること。

(11) 1件の見積価格が10万円未満の不用品の処分に関すること。

(12) 次長及び課長の出張命令及び職員の宿泊を要する出張命令に関すること。

(13) 次長及び課長の時間外及び休日勤務命令に関すること。

(14) 次長及び課長の休暇及び欠勤に関すること。

(15) 次長及び課長の週休日の振替、半日勤務時間の割振りの変更及び休日の代休日の指定に関すること。

(16) 職員の研修に関すること。

(17) 分担金の更正及び決定に関すること。

(18) 分担金の調定に関すること。

(19) 分担金の賦課に対する審査請求の処理及び減免に関すること。

(20) 分担金の分納、延納に関すること。

(21) 使用料、手数料及び財産貸付収入等の減免、納期の分割、延納の許可又は承認に関すること。

(22) 臨時雇用に関すること。

(23) その他前各号に準ずるもので、管理者が特に認めたもの

(課長の専決事項)

第5条 課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 軽易な通知、申請、届出、報告及び回答に関すること。

(2) 定例に属し、かつ、重要でない事項の証明及び文書閲覧に関すること。

(3) 1件100万円未満の義務的及び定例的支出負担行為の決定に関すること。

(4) 1件50万円未満の前号以外の支出負担行為の決定に関すること。

(5) 1件100万円未満の支出命令に関すること。

(6) 1件10万円未満の同一目内の予算の流用に関すること。

(7) 職員の宿泊を要しない出張命令に関すること。

(8) 職員の時間外及び休日勤務命令に関すること。

(9) 職員の休暇及び欠勤に関すること。

(10) 職員の週休日の振替、半日勤務時間の割振りの変更及び休日の代休日の指定に関すること。

(11) 職員の通勤手当等の認定に関すること。

(12) 前各号の規定に準ずる軽易な事務処理に関すること。

(代理決裁)

第6条 管理者が決裁すべき事項について管理者が不在であるときは、副管理者(奈良県葛城地区清掃事務組合管理者の職務を代理する者を定める規則(平成8年規則第2号)第2条第1項に定める副管理者。以下同じ。)がその事項を代理決裁する。ただし、管理者及び副管理者がともに不在のときは、事務局長がその事項を代理決裁する。

2 事務局長が専決すべき事項について事務局長が不在であるときは、次長又は課長がその事項を代理決裁する。

3 課長が専決すべき事項について課長が不在であるときは、課長補佐又は係長がその事項を代理決裁する。

(代理決裁の範囲)

第7条 前条第2項及び第3項に規定する代理決裁は、あらかじめ指示を受けた事項又は緊急を要する事項に限り行うことができる。ただし、重要かつ異例又は疑義ある事項については、代理決裁することができない。

(代理決裁後の手続)

第8条 代理決裁を行った事項については、速やかに、管理者又は専決者の後閲を受けなければならない。ただし、あらかじめ後閲を要しない旨の指示を受けた事項についてはこの限りでない。

(専決及び代理決裁の効力)

第9条 この規程に基づいてなされた専決及び代理決裁は、管理者の決裁と同一の効力を有するものとする。

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年2月28日訓令第2号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月28日訓令第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

奈良県葛城地区清掃事務組合決裁規程

平成11年4月1日 訓令第1号

(平成25年4月1日施行)