○奈良県葛城地区清掃事務組合事務局処務規則

平成7年4月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、奈良県葛城地区清掃事務組合規約(昭和38年8月26日許可)第3条に規定する事務、第8条及び第8条の2に規定する組合の執行機関の権限に属する事務を処理するため、組織及び処務について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 組織は、次のとおりとする。

(1) 事務局の組織

総務課 庶務係・事業係

アクアセンター

かもきみの湯

(2) 会計管理者の補助組織

会計事務 組合管理者の属する市町の会計室長又は出納室長、分任出納員

(3) 議会の補助組織

議会事務 組合議会議長の属する市町の議会事務局長及びその他必要とする職員

(4) 組合担当主管部課長会

調整事務 大和高田市、御所市、香芝市、葛城市、上牧町、王寺町、河合町及び広陵町の担当主管部課長

(事務局の職員)

第3条 事務局に事務局長、課長、係長その他必要とする職員を置く。

2 特に必要があると認めるときは、局に次長、アクアセンターにセンター長、かもきみの湯に館長、課に課長補佐を置くことができる。

(事務局長等の資格)

第4条 事務局長、次長、課長、センター長、館長、課長補佐及び係長は、管理者が命ずる。

(事務局の職務)

第5条 事務局長は、管理者の命を受けて事務局の事務を掌理し、その事務をつかさどり所属職員を指揮監督する。また事務局長に事故があるときは、管理者が別に定める者がその職務を代理する。

2 次長は、上司の命を受けて所属事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

3 課長及びセンター長、館長、課長補佐は、上司の命を受けて所属事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。

4 係長は、上司の命を受けて所属事務をつかさどり、係員を指揮監督する。

5 その他の職員は、上司の命を受けて担当事務に従事する。

(事務局の事務)

第6条 事務局の事務は、別表のとおりとする。

(会計管理者の補助組織の事務)

第7条 会計管理者の権限に属する会計事務を処理するため、管理者の属する市町の会計室長又は出納室長及び組合事務局職員のうちから管理者が任命した分任出納員をもって充てる。

(議会の補助組織の事務)

第8条 組合議会の処務については、組合議会議長の属する市町の議会事務局長及びその他必要とする職員並びに組合事務局の職員をもって充てる。

2 事務の分掌は、組合議会議長の属する市町の議会事務局処務規程に準ずる。

(組合担当主管部課長会の事務)

第9条 奈良県葛城地区清掃事務組合の事務に関し、必要と認める事項を連絡及び調整並びに建議等するため、組合管内市町の主管担当部課長会を置き、当該部課長をもって充てる。

2 組合担当主管部課長会の庶務は、奈良県葛城地区清掃事務組合事務局で処理する。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年11月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年2月28日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年10月25日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

○奈良県葛城地区清掃事務組合事務局事務

1 庶務に関する事務

(1) 組合議会、監査委員及び施設環境保全委員会に関すること。

(2) 各種契約、覚書等の締結に関すること。

(3) 公告式に関すること。

(4) 公印、図書の保管に関すること。

(5) 文書の収受及び発送に関すること。

(6) 規約、条例、規則等の制定、改廃及び例規集の補完に関すること。

(7) 人事及び職員に関すること。

(8) 組合の予算編成その他財務に関すること。

(9) 財産台帳の整備に関すること。

(10) 物品の購入及び調達に関すること。

(11) 公用車の整備及び保守、管理に関すること。

(12) し尿投入処分料の徴収に関すること。

(13) かもきみの湯の使用料の徴収に関すること。

(14) 行政財産使用料の徴収に関すること。

(15) 構成団体主管担当部課長会との連絡調整に関すること。

(16) その他庶務に関すること。

2 施設管理に関する事務

(1) し尿処理施設の運営管理に関すること。

(2) かもきみの湯の運営管理に関すること。

(3) 施設環境保全に関すること。

(4) 組合が行う建築物の建築、補修工事に関すること。

(5) 用地取得に関すること。

(6) し尿処理基本計画及び実施計画に関すること。

(7) し尿運搬投入業務に関すること。

(8) し尿収集数量及びし尿処理数量に関すること。

(9) し尿の人口動態調査に関すること。

奈良県葛城地区清掃事務組合事務局処務規則

平成7年4月1日 規則第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第1章
沿革情報
平成7年4月1日 規則第1号
平成11年4月1日 規則第1号
平成11年11月1日 規則第2号
平成13年4月1日 規則第1号
平成15年2月28日 規則第9号
平成16年10月25日 規則第1号
平成19年4月1日 規則第1号
平成22年4月1日 規則第2号
平成25年4月1日 規則第1号
平成26年4月1日 規則第1号