○奈良県葛城地区清掃事務組合公告式条例

昭和38年9月9日

条例第2号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づき、奈良県葛城地区清掃事務組合(以下「組合」という。)の公告式について必要な事項を定めるものとする。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して、その末尾に管理者が署名しなければならない。

2 条例の公布は、次の掲示場に掲示して行う。

大和高田市役所掲示板

御所市役所掲示板

香芝市役所掲示板

葛城市役所掲示板

上牧町役場掲示板

王寺町役場掲示板

河合町役場掲示板

広陵町役場掲示板

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則に準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか、管理者の定める規程を公表しようとするときは、制定又は公表の旨の前文、年月日及び管理者名を記入して管理者印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規程に準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則その他の組合の機関の定める規則に準用する。この場合において、同条第1項中「管理者」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、管理者以外の組合の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。この場合において、同条第1項中「管理者名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者」と、「管理者印」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(告示、公告及び公示)

第6条 第2条第2項の規定は、管理者及びその他の組合の機関の行う告示、公告及び公示に準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年12月23日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年12月2日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年2月28日条例第9号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年10月25日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

奈良県葛城地区清掃事務組合公告式条例

昭和38年9月9日 条例第2号

(平成16年10月25日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
昭和38年9月9日 条例第2号
昭和41年12月23日 条例第4号
平成3年12月2日 条例第1号
平成15年2月28日 条例第9号
平成16年10月25日 条例第2号