○奈良県葛城地区清掃事務組合分担金賦課条例施行規則

昭和42年7月29日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、奈良県葛城地区清掃事務組合分担金賦課条例(昭和42年条例第6号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(納入の方法)

第2条 条例第2条による分担金の納入の方法は、次のとおりとする。

(1) 納期は、4月から翌年3月までの毎月とする。

(2) 各納期の納入金額は、分担金の12分の1の額とする。ただし、各納期の納入金額は千円単位とし、千円未満の端数が生じた場合は3月期の納入金額に当該端数の金額を加算するものとする。

2 管理者は、当該年度の組合市町の分担金の額が定まった時点で、組合市町に対して、分担金の額及び各納期の納入金額を通知しなければならない。

3 管理者は、第1項第2号により作成した納付書を組合市町へ発行し、組合市町は管理者が指定する金融機関へ納入するものとする。

(納入期日)

第3条 前条第3項により、管理者は、納付書を各月の5日までに組合市町に対して発行し、組合市町は当該月の25日までに納入するものとする。

2 管理者は、特別の事情により前項の納入期日により難いと認めるときは、別に期日を定めることができる。

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年度分から適用する。

(昭和44年3月13日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年度分から適用する。

(昭和46年1月9日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月4日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年11月18日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年度分から適用する。

(平成18年3月28日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年度分から適用する。

(平成22年3月30日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成22年度分から適用する。

奈良県葛城地区清掃事務組合分担金賦課条例施行規則

昭和42年7月29日 規則第3号

(平成22年3月30日施行)

体系情報
第1編 規/第1章
沿革情報
昭和42年7月29日 規則第3号
昭和44年3月13日 規則第3号
昭和46年1月9日 規則第2号
昭和46年3月4日 規則第9号
昭和56年11月18日 規則第1号
平成18年3月28日 規則第2号
平成22年3月30日 規則第1号